2020-04-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第3号
例えば、標準旅行約款では、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときには、旅行者は、旅行開始前に取消し料を支払うことなく契約を解除することができるとされております。
例えば、標準旅行約款では、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときには、旅行者は、旅行開始前に取消し料を支払うことなく契約を解除することができるとされております。
そういった点で、旅行者に対しての責任を負わせるということが新しい責任の考え方で、こういうことを主催旅行約款の一つの重要な柱にしようということをいま考えているわけでございますが、そうなりますと、旅行業者が実際に負担をするのはケース・バイ・ケースで非常に厄介な責任関係になり、あるいは本来の輸送機関なり宿泊機関とどういう関係に立つかということが非常に問題になるわけで、こういう点では、具体的には、旅客の生命
こういった点が、先ほど申し上げました旅行約款のこととも絡むこと、それから今回の法律改正で、広告等で旅行条件をしっかり示せということとの関連がある事項でございます。それから、実際に旅行が終わりましてから、旅程の変更等がありました場合に費用を精算する、そういった点があるわけですが、この精算の額についてどうだというトラブルが二十九件ございます。
○勝又武一君 運送約款と旅行約款との矛盾点といいますかね、そのトラブルの原因になる。こういう問題について今後十分に検討されていきますか。
第二点は、旅行業の責任範囲を、旅行約款において明確にすること。 第三点は、添乗員問題については、今後そのサービス内容、労働基準及び料率の制度化を促進すること。 四番目は、旅行業会の任務の重要性にかんがみ、その組織及び業務運営、特に苦情処理の公正確保と弁済事務の迅速適正な処理について、旅行業協会に対し適切な行政指導を行なうこと。